植林研究会規約 第一条 会長、副会長、会計を配置し、研究会の活動を円滑に行う。任期は一年とする。 第二条 会員の意見を十分に取り入れた活動を行う。 第三条 活動日は会員の意見で決定する。 第四条 会費は月500円とし、活動費に充てる。但し、必要に応じ臨時徴収する場合もある。     会費は会計が管理し、年度末に会計報告を行う。 第五条 会則の改訂は、会員の過半数の決議による。 第六条 会員はスポーツ保険(年500円)の加入を義務とする 植林研究会>>>